役員報酬の決め方を徹底解説|手続きの流れと損金算入3つの方法

- 役員報酬は事業年度開始から3ヵ月以内に株主総会で決めるのが原則。
- 毎月同額を払う『定期同額給与』にしないと損金算入できない。
- 期中の減額・増額は原則できず、業績悪化など限られた事由でのみ認められる。
- 賞与を役員に払って損金にするには、事前に税務署へ届出が必要。
- 報酬を上げすぎると社会保険料と所得税で手取りが逆に減ることがある。
役員報酬とは?給与との違いをわかりやすく解説

役員報酬とは、取締役や監査役など会社の役員に対して支払う報酬のことです。
従業員に払う給与とは、税務上も労働法上もまったく別物として扱われます。ここを混同すると、あとで損金算入や社会保険で足元をすくわれます。
役員報酬と役員給与・役員賞与の違い
税法上は「役員給与」という大きなくくりがあり、その中に毎月払う『役員報酬』と、まとめて払う『役員賞与』が含まれます。
言葉としてはややこしいのですが、実務では月々の固定額を役員報酬、一時金を役員賞与と呼び分けるのが一般的です。役員賞与は原則そのままでは損金になりません。届出という一手間が必要になります。
役員の範囲(取締役・監査役・家族役員など)
役員とは取締役・監査役・執行役・会計参与などを指し、登記されている人だけが対象とは限りません。
注意したいのが「みなし役員」です。登記されていなくても、経営に実質的に関与している家族や大株主は、税務上は役員として扱われることがあります。妻を「従業員」として雇ったつもりでも、実態が経営者だと役員報酬のルールが適用されてしまう。ここは私も法人化のとき慎重に確認しました。
役員報酬と従業員給与の違い(割増賃金・最低賃金・日割り・労働保険)
役員は労働者ではないため、残業代や最低賃金、日割り計算、雇用保険・労災といった労働法のルールが原則適用されません。
| 項目 | 役員報酬 | 従業員給与 |
|---|---|---|
| 割増賃金(残業代) | なし | あり |
| 最低賃金の適用 | なし | あり |
| 日割り計算 | 原則しない(月額固定) | 可能 |
| 損金算入 | 一定要件を満たせば可能 | 全額可能 |
| 報酬額の変更 | 期中は原則不可 | 随時可能 |
| 雇用保険・労災 | 原則加入不可 | 加入対象 |
役員報酬の決め方と手続きの流れ
役員報酬は、株主総会で総額を決め、取締役会(または取締役の協議)で各役員の額を決め、議事録に残す、という3ステップで決めます。

会社法361条で、役員報酬は定款または株主総会の決議で定めると規定されています。ここを飛ばして社長が勝手に決めると、手続きの不備を突かれます。
定款または株主総会で報酬総額を確定する
実務では、定款に金額を書き込むケースはほぼなく、株主総会で「役員報酬の総額は年額◯◯万円以内」と枠を決めるのが一般的です。
総額の枠だけ決めておけば、個々の役員の内訳を後で調整できます。一人社長なら株主も自分なので、書面決議で済ませることも多いです。
取締役会で役員ごとの報酬額を決める
株主総会で決めた総額の範囲内で、誰にいくら払うかを取締役会で配分します。
取締役会を設置していない会社では、取締役の過半数の同意で決めればOKです。一人社長の場合はここも自分で決定し、記録を残すだけになります。
株主総会・取締役会の議事録を作成・保管する
報酬を決めたら、株主総会議事録と取締役会議事録を必ず作成して保管します。
議事録には「開催日」「出席者」「役員報酬を月額◯◯円とする決議をした旨」を書きます。税務調査で最初に見られるのがこの日付です。決算月から3ヵ月を1日でも過ぎた日付だと、増額分が否認される恐れがあります。私は決算後すぐ、他の書類より先にこれを作るようにしています。
期首から3ヵ月以内に決める年間スケジュール
役員報酬を損金にするための最重要ルールが「事業年度開始日から3ヵ月以内に決める」ことです。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 4月〜5月 | 前期決算を固めつつ、今期の利益見込みから報酬額を試算 |
| 5月頃(定時株主総会) | 株主総会で報酬総額を決議・議事録作成 |
| 6月支給分から | 新しい役員報酬額でスタート(定期同額) |
| 期中 | 原則変更しない。業績悪化など特別な事由のみ改定可 |
| 賞与を出す場合 | 支給前に事前確定届出給与に関する届出書を税務署へ提出 |
役員報酬額を決める際のポイントと適正額の考え方
役員報酬は「会社の利益」「税金・社会保険料」「同業の相場」の3つのバランスで決めるのが実務の基本です。

高くしすぎても低くしすぎても損をします。私が毎年やっているのは、来期の売上・利益を保守的に見積もってから逆算する方法です。
会社の業績とのバランスを考える
報酬は期首に1年分を先に決めるため、下振れしても減らせないのが厄介なところです。
だから私は、強気の売上予測ではなく「これくらいは堅い」という最低ラインで報酬を組みます。利益が予想を上回ったら、それは会社に残して来期の報酬設計や設備に回す。逆にすると資金繰りが一気に苦しくなります。
税金・社会保険料とのバランスを考える
役員報酬を上げると法人税は下がりますが、代わりに個人の所得税・住民税と社会保険料が上がります。
つまり「会社と個人、合わせていくら残るか」で見ないと意味がない。報酬を100万円増やしても、そのうち手元に残るのは半分以下になることも珍しくありません。ここは後半の最適化の章で具体的に触れます。
同業他社の相場・平均とのバランスを考える
適正額の目安として、同業・同規模の相場から極端に外れていないかも確認します。
正直、公的に確定した「役員報酬の平均相場」の一次データは会社規模で大きくブレるため、ここで具体的な平均額を断定はしません。実務では、利益に対して不自然に高すぎないか(過大役員報酬にならないか)という視点のほうが重要です。
役員報酬を損金算入できる3つの支払い方法

役員報酬を損金にできる支払い方法は、法人税法上『定期同額給与』『事前確定届出給与』『業績連動給与』の3つに限られます。
国税庁もこの3類型を役員給与の損金算入要件として明示しています。中小企業でまず使うのは前の2つです。
| 方法 | 内容 | 届出の要否 | 主な使いどころ |
|---|---|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月同じ額を支給 | 不要 | 中小企業の基本の月額報酬 |
| 事前確定届出給与 | 支給日と額を事前に届け出て賞与を払う | 必要(期限あり) | 役員に賞与を出したいとき |
| 業績連動給与 | 利益等の指標に連動して支給 | 要件が厳しい | 上場企業など一部 |
定期同額給与
1ヵ月以下の一定期間ごとに同じ額を支給する報酬で、中小企業の役員報酬はほぼこれです。
「毎月30万円」と決めたら、その事業年度は毎月30万円。ここを崩さないことが、そのまま損金算入の条件になります。
事前確定届出給与
役員に賞与(ボーナス)を出して損金にしたいときに使う方法で、支給日と金額を事前に税務署へ届け出ます。
ポイントは「届け出た日に、届け出た額を、1円の狂いもなく払う」こと。1日ズレても1円違っても、全額が損金として認められません。融通が利かない制度なので、資金繰りに確実性がないなら私は無理に使いません。
業績連動給与
利益などの指標に連動して支給する報酬で、有価証券報告書での開示など要件が厳しく、非上場の中小企業ではほぼ使われません。
一人社長やスタートアップの段階では、正直この方法は検討対象外と考えて問題ありません。
損金算入で注意すべきポイントと期中変更が可能なケース
役員報酬の期中変更は原則できず、認められるのは『業績悪化改定事由』など限られた場合だけです。

ここを甘く見ると、税務調査で一番狙われます。
高額すぎる役員報酬は否認されることがある
職務内容や会社の利益に対して不相応に高い役員報酬は、『不相当に高額な部分』として損金算入が否認されることがあります。
特に危ないのが、ほとんど出社していない家族役員に高額報酬を払うケース。仕事の実態がないのに高く払うと、その分は経費として認められません。
業績悪化改定事由に該当する具体的な条件
期中に役員報酬を減額できるのは、単に「利益が思ったより出なかった」ではなく、経営に客観的な悪化がある場合に限られます。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 臨時改定事由 | 役員の職制上の地位の変更(例:取締役から代表取締役へ) |
| 臨時改定事由 | 役員の職務内容の重大な変更 |
| 業績悪化改定事由 | 主要取引先の倒産などで資金繰りが著しく悪化 |
| 業績悪化改定事由 | 株主・取引先・銀行など第三者との関係上、減額せざるを得ない状況 |
賞与は期日までに届出が必須
役員賞与を損金にするには、事前確定届出給与に関する届出書を期限内に税務署へ提出しなければなりません。
提出期限は、株主総会等の決議日から1ヵ月を経過する日か、事業年度開始日から4ヵ月を経過する日のいずれか早い日、が原則です。この期限を過ぎたら、その期の役員賞与は損金になりません。
会社規模・フェーズ別の役員報酬の決め方
最適な役員報酬額は会社のフェーズで変わり、一人社長・家族役員・低額設定でそれぞれ考え方が違います。

ここは教科書に載っていない、実際に自分で回してきた感覚を書きます。
一人社長・スタートアップの決め方
設立直後は売上が読めないので、初年度の役員報酬は「生活に必要な最低ライン+少し」で保守的に設定するのが安全です。
理由はシンプルで、一度決めたら1年間下げられないから。高く設定して資金が回らなくなると、会社に貸し付けて自分の報酬を払う、という本末転倒が起きます。私は初年度、あえて低めから入って、2期目に業績を見て調整しました。
家族を役員にする場合の注意点と適正額
家族への役員報酬は所得分散で節税になる一方、実態がないと真っ先に否認されるハイリスクな部分です。
適正額の考え方は「その人が外部の他人だったら、同じ仕事にいくら払うか」。非常勤の役員なら、勤務実態に見合った控えめな額にとどめる。議事録や業務の記録を残しておくことが、いざというときの守りになります。
役員報酬をゼロ・低額に設定する場合の損得
役員報酬をゼロや低額にすると社会保険料や所得税は抑えられますが、法人に利益が残って法人税がかかり、生活費も会社から取れません。
正直、ここはケースバイケースで、私は「ゼロが得」と単純には勧めません。設立初期で売上がまだ立たない時期はゼロも合理的。ただ、健康保険の扶養や社会保険の加入条件にも関わるので、顧問税理士と社会保険の両面で確認したほうがいい部分です。
手取りを最大化する役員報酬の最適化と失敗例

手取りを最大化する鍵は「役員報酬を上げすぎず、社会保険料と所得税・法人税の合計が最小になる点を探す」ことです。
報酬は高ければ得、という単純な話ではありません。
